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| 建築物等の解体等に係る主な対策 |
| 事前調査 |
事業者は、建築物等の解体等の作業を行うときは、あらかじめ、石綿の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければなりません 。
調査の結果、石綿の使用の有無が明らかとならなかったときは、分析調査し、その結果を記録しておかなければなりません 。 但し石綿等が吹き付けられていないことが明らかで石綿が使用されているとみなして対策を講ずる場合、分析調査の必要はありません。
建築物等の解体等の工事の発注者は工事の請負人に対し、当該建築物等における石綿の使用状況等(設計図書等)を通知するよう努めなければなりません。 |
| 作業計画 |
事業者は石綿が使用されている建築物等の解体等を行うときは、あらかじめ次の事項が示された作業計画を定め、当該作業計画により作業を行わなければなりません。 1. 作業の方法及び順序 2. 石綿粉じんの発散を防止し、又は抑制する方法 3. 労働者への石綿粉じんのばく露を防止する方法 |
| 届出 |
耐火建築物又は準耐火建築物における吹付け石綿の除去作業については、工事開始の14日前までに所轄労働基準監督署長に届出なければなりません。
次の作業については、工事開始前までに所轄労働基準監督署長に届出なければなりません。 1. 石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材、石綿含有断熱材の解体等の作業 2. 1.以外の吹付け石綿の除去作業 |
| 特別教育 |
事業者は、石綿が使用されている建築物等の解体等の作業に従事する労働者に次の科目について教育を行わなければなりません。 1. 石綿等の有害性 2. 石綿等の使用状況 3. 石綿等の粉じんの発散を抑制するための装置 4. 保護具の使用方法 5. その他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項 |
| 作業主任者 |
事業者は石綿作業主任者を選任し、次の事項を行わせなければなりません。 1. 作業に従事する労働者が石綿粉じんにより汚染され、又はこれらを吸入しないように作業の方法を決定し労働者を指揮すること。 2. 保護具の使用状況を監視すること。 |
| 保護具等 |
石綿を含む建材等の解体等をするときは労働者に呼吸用保護具(防じんマスク)、作業衣又は保護衣を使用させなければなりません。
保護具等は他の衣服から隔離して保管し、廃棄のために容器等に梱包したとき以外は、付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはなりません。 |
| 湿潤化 |
| 石綿を含む建材等の解体等をするときは、それらを湿潤なものとしなければなりません。 |
| 隔離・立入禁止等 |
吹き付け石綿の除去を行うときは、当該作業場所をそれ以外の作業場所から隔離しなければなりません。
石綿含有の保温材、耐火被覆材、断熱材の解体等の作業を行うときは、当該作業に従事する労働者以外の者が立ち入ることを禁止し、その旨を表示しなければなりません。
その他の石綿を使用した建築物等の作業においても、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、その旨を表示しなければなりません。 |
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